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    <title>離婚相談、不倫・慰謝料のご相談は東京都葛飾区多田ゆり子行政書士事務所</title>
    <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/</link>
    <language>ja</language>
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      <title>国際結婚の婚前契約（プリナップ）について・・・（2012.5.9更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14374216.html</link>
      <description>最近では日本でも国際結婚が増えてきているということもあり、当事務所でも婚前契約書（プリナップ契約書）のお問い合わせも多くなってきました&amp;nbsp;特に、日本人女性と外国人男性の間で婚前契約を考える方が多いようです&amp;nbsp;国際結婚で婚前契約書を公正証書にする際の必要書類についてご説明致します&amp;nbsp;まず日本人の方は、身分証（写真付のもの）日本国籍でない方は、パスポートと外国人登録証&amp;nbsp;以上は、ご本人が公証役場へ行く事が可能な場合です&amp;nbsp;公証役場へ行くことが難しい場合には代理での作成となりますので必要書類が異なります&amp;nbsp;委任状（こちらで作成致します）日本人の方は、印鑑証明書外国の方は、サイン認証（大使館で取得）が必要となります&amp;nbsp;&amp;nbsp;○日本人だけど海外に住んでいて印鑑証明がない場合&amp;nbsp;&amp;nbsp;海外在住で日本で公正証書を作成したい場合には、一時帰国しなくても代理で作成が可能ですその場合には、その国の公証役場の公証人に委任状のサインを認証してもらう必要があります委任状は日本語でなくて大丈夫です&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;公正証書の作成には２~３週間は必要ですので余裕をもってご依頼頂ければと思います&amp;nbsp;&amp;nbsp;※日本で作成した公正証書は、国外では効力がございません 国によっても法律が異なりますので、改めてその国で公的証書の作成が必要です&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 09 May 2012 12:09:41 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>離婚小冊子配布中（2012.4.25更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14360231.html</link>
      <description>現在、事情により新規のご相談・ご依頼を受け付けていない状況ですが・・・&amp;nbsp;離婚小冊子については、多数お問い合わせを頂いているということもあり、引き続き配布しています&amp;nbsp;初回相談頂いた方に差し上げているものですが、とりあえず小冊子だけ読んでみたいという方にも無料で差し上げております&amp;nbsp;&amp;nbsp;ご希望の方はお問い合わせフォームよりお申し込みください（その際、必ず無料小冊子希望の旨お知らせください）&amp;nbsp;※女性限定となりますので、申し訳ございませんが男性の方はご遠慮ください&amp;nbsp;&amp;nbsp;離婚届を出す前にまずお読み頂ければと思います少しでもお役立て頂ければ幸いです</description>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:10:39 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>胎児認知は難しい・・・（2012.4.11更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14342024.html</link>
      <description>未婚の状態で子どもができた場合、そのまま籍を入れなければその子は「父親のいない子」となります&amp;nbsp;ですので籍を入れない場合には必ず「認知」をしてもらいます&amp;nbsp;通常「認知」というとお子さんが産まれてから手続きをしますが、お腹の中にいる状態でもできる「胎児認知」というものがあります&amp;nbsp;&amp;nbsp;出産後は育児で精神的にも時間的にも余裕がないと思いますので、出産前に「胎児認知」をし、養育費も決めて書面に残せるのが一番かと思います&amp;nbsp;&amp;nbsp;ですが、籍を入れないというのは、籍を入れられない何らかの事情があるわけですから、男性としては認知も避けたい状況にあるのだと思います&amp;nbsp;そんな状況で、まだ生まれてもいない子どもの認知をする人は非常に稀です&amp;nbsp;実際生まれてきても認知に応じず、結局「強制認知」となる場合が殆どです（過去に「胎児認知」に応じたケースもございますが・・・）&amp;nbsp;&amp;nbsp;男性は、女性に子どもができた場合、どんなに拒んでも最終的には強制的に「認知」が確定します養育費も然りです&amp;nbsp;男性は結局認知からは逃れられないので、出来るだけ女性の要望に応えて欲しいものです&amp;nbsp;「出産・育児を一人で乗り越える・・・」想像以上に大変なことです&amp;nbsp;お腹の子の為にも、少しでも良い状態で出産に臨めるよう、男性には最低限の責任を果たしてもらいたいと願います&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;胎児認知が叶わず、出産後も認知を拒否された場合、費用は掛かってしまいますが弁護士にお願いすることを検討してみてもよいかもしれません&amp;nbsp;弁護士にお願いすれば裁判所まで出向く必要もありませんし、面倒な手続きも全て任せられますので精神的には非常に楽です&amp;nbsp;&amp;nbsp;ご希望であれば知り合いの弁護士の紹介も致しております&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:29:33 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>夫婦の会計は別にしない方がいい・・・（2012.3.22更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14312324.html</link>
      <description>最近の夫婦のお財布事情の傾向として、「お金の管理は別」という家庭が増えてきているようです&amp;nbsp;最近では結婚後も女性が働くというのが当たり前になってきているので、妻が夫からお金を預かり管理することもないのかもしれません&amp;nbsp;そして、夫としても自由に使えるお金が沢山ある方が良いに決まっています・・・&amp;nbsp;夫婦の形には色々ありますので、お金の管理までとやかく言うつもりはないのですが・・・&amp;nbsp;やはりお金のある男性の方が浮気する確率は格段に高いですそして、夫婦別々の管理ですと万一離婚となった際、妻は夫にいくら預貯金があるか分かりませんので、財産分与や慰謝料を決める際、非常に不利になります&amp;nbsp;&amp;nbsp;お子さんがいない間は夫婦別会計でもまだいいと思いますですが、お子さんが生まれて妻が働けない状況になった際には、お金の管理を全て妻に任せてもらうようにした方が家庭がうまくいく気が致します&amp;nbsp;経験上、夫がお金の管理をし、妻には最低限必要なお金しか渡さない・・・という夫婦は離婚率が高いです（夫がお金の管理をしていても上手くいっている家庭もございますので一概には言えませんが・・・）&amp;nbsp;&amp;nbsp;夫としては、子どもが生まれて急に「小遣い制」になることに抵抗があるかもしれませんですので、結婚する際に前もってお金の管理をどうするか具体的に決めておく事をお勧めします&amp;nbsp;そして決め事はなるべく書面に残しておきましょう</description>
      <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:02:58 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>お問い合わせフォーム</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14295635.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:00:35 +0900</pubDate>
      <category>フォームテストページ</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>婚前契約（プリナップ契約）について（2011.12.3更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14199199.html</link>
      <description>最近、婚前契約（プリナップ契約）書の作成についてのお問い合わせ（ご依頼）をよく頂きます&amp;nbsp;ですが、その殆どが「近々に婚姻予定なので急ぎで作成してほしい」というもの&amp;nbsp;「来週中には婚姻届を出したい」という方や中には「明日届けを出す予定」という方もいらっしゃいました&amp;nbsp;残念ながら、婚前契約書の作成には２~３週間は掛かりますので、「急ぎで」という方のご依頼はお受けすることが出来ません&amp;nbsp;当事務所で作成する婚前契約書は公正証書（法的拘束力のある書類）の形で作成致しております&amp;nbsp;公正証書は公証役場で作成する書類ですので、役場で掛かる日数（１週間~１０日）を入れるとどうしても２週間は最低でも掛かってしまいます&amp;nbsp;ですので作成をお考えの場合には、余裕をもって１ヶ月（若しくは３週間）くらい前にご依頼を頂けると、当事務所としても無理なくお受けすることが出来ます&amp;nbsp;&amp;nbsp;ご相談者様の中には、「入籍後の作成は出来ますか？」という方もいらっしゃいましたが、婚前契約はあくまでも入籍前に作成する必要がございます入籍後の作成にはお応えできませんのでご了承ください&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;書類の作成はメールやお電話でも対応しております遠方の方からのご依頼にもお応えしておりますのでご相談ください&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:23:49 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>１２月７日（水）個別無料相談会（女性限定）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14187358.html</link>
      <description>※受付を終了致しました（次回準備中）個別無料相談会を実施致します（女性限定） 詳細は下記の通りです &amp;nbsp; 実施日：１２月７日（水）&amp;nbsp;１３時~１７時 場所：銀座区民館 ３号室 銀座４丁目１３番１７号（地図はこちら）  ○東京メトロ日比谷線東銀座駅下車５番出口 徒歩２分  ○都営地下鉄浅草線東銀座駅下車３番出口 徒歩３分  ○中央区コミュニティバス（江戸バス）  中央区役所１番・１番 １０分程、祝橋２番 １０分程 &amp;nbsp; 個別に相談を承りますので完全予約制です （お一人４０分~５０分程度） &amp;nbsp; 予約はお問い合わせフォームよりお願い致します ※その際無料相談会申し込みの旨必ずご記入ください &amp;nbsp; ご相談の内容は離婚関連（内縁、婚約破棄等含む）に限定させていただきます 離婚は考えていないけど不倫相手に慰謝料請求したい、という方もご相談ください&amp;nbsp; &amp;nbsp; ご相談を受ける人数に限りがございますので定員に達し次第受け付け終了となります ご了承ください </description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:05:44 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>年明け長期休業のお知らせ</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14165852.html</link>
      <description>２０１２年１月から６月頃まで誠に勝手ながら業務を停止させて頂きますこの間、新規でのご相談・ご依頼はお受けすることが出来ませんご了承ください&amp;nbsp;業務再開は２０１２年の７月頃を予定しております詳しい再開時期はホームページ上でもお知らせして参ります&amp;nbsp;私事で業務停止期間中は大変ご迷惑をお掛け致しますが何卒よろしくお願い申し上げます&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:32:30 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>離婚後も父親の愛情を・・・（2011.10.24更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14158356.html</link>
      <description>父親がいなくても子は育つ・・・&amp;nbsp;確かに母親に比べれば父親の役割は希薄・・・かもしれません実際、シングルマザーが増加傾向にあり、父親がいなくても子は育っています&amp;nbsp;ですが、お子さんにはやはり父親の愛情も必要であり、特に幼児期には、父親が子の脳（右脳）に与える影響は大きいといいます&amp;nbsp;両親が揃っていても非行に走る子どもたちもおりますので、ここで大事なのは、両親が揃っている事ではなく、「母親と父親の両方の愛情を受けて育つ」ということです&amp;nbsp;ですので、離婚後もきちんと養育費を貰い、定期的に父親と子を会わせ、子が父親の愛情を感じる事が子どもにとっては大切だと思います&amp;nbsp;中にはどうしても父と子が会えない環境（離婚後母子が実家に戻り、それが遠方等）にいる場合もあるかもしれませんその場合には、「なかなか会えないけど、お父さんはあなたの事を愛しているのよ」と伝えてあげるだけでも違うと思います&amp;nbsp;でなければ子どもは、「自分は父親に愛されていない」と心のどこかでは感じてしまうと思います（意識して感じることはないと思いますが深層心理では感じてしまうのではないでしょうか）&amp;nbsp;円満離婚でない場合には、前夫と子を会わせたくなかったり、子の前で悪口を言ってしまったり・・・頭では分かっていてもなかなか感情をコントロールするのは難しいものです&amp;nbsp;ですが、ここはお子さんの為に割り切って頂きたいと思います&amp;nbsp;&amp;nbsp;そして、父親の愛情を感じさせる為にも養育費はきちんと貰い、その父の愛情をきちんと子に伝えてあげてください子が毎月養育費を貰っている事を知れば、それだけ父親の愛情を感じ取る事ができるのではないかと思います&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:34:47 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>夫は結局母親の味方・・・（2011.10.18更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14150380.html</link>
      <description>夫のご両親とうまくいかずに離婚に至るケースがあります&amp;nbsp;結婚生活というのは夫婦だけの問題ではないんですね・・・&amp;nbsp;嫁姑問題というのも昔に比べれば大分減ったと思います同居していても、うまくいっている家庭は沢山あるでしょう&amp;nbsp;ですが、やはり他人同士なわけですからぶつかる事があるのは当然のことだと思います&amp;nbsp;そんなとき、夫はどちらの味方に付くべきか・・・・私は、妻の味方に付くべきだと思います（世のお母様方すみません・・・）&amp;nbsp;親子の絆は深いので、多少揉めても何の問題もありませんそれに比べ夫婦というのは、所詮他人肉親に比べれば、絆は浅く壊れやすい・・・味方は夫しかいませんので、夫が味方をしてくれなければ妻は一人ぼっちになってしまいます&amp;nbsp;&amp;nbsp;ですが現実は・・・「世の男性は結局母親の側につく人が多い」 のではないでしょうか・・・&amp;nbsp;嫁姑問題でうまくいかなくなるケースは、夫にも原因があるのだと思います&amp;nbsp;そして、中には離婚協議にも意見してくる親がいらっしゃいますが、離婚条件（財産分与・慰謝料・養育費等）はあくまでも夫婦間の話合いで解決するものです&amp;nbsp;たとえ親でも口出しはできませんのでご注意ください</description>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:35:44 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>過去に作成した公正証書を変更するには・・・（2011.10.12更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14134889.html</link>
      <description>最近、過去に作成した公正証書の内容を変更したい・・・という方のお問い合わせが多くあります&amp;nbsp;その多くは養育費や慰謝料の月々の支払い額を減額したいというもの&amp;nbsp;前夫が約束通り支払えなくなり、前妻に対し減額を申し出ているようです&amp;nbsp;この要求を快諾する前妻はいないと思いますが、中には渋々でも応じる方がいらっしゃいます&amp;nbsp;&amp;nbsp;この場合、変更する方法は２つあります&amp;nbsp;１つは、公正証書を変更せず、お互いの了承のもと支払い額を変更する※変更手続きの手間は省けますが、万一支払いが滞った場合、書面上の額が強制執行の対象となります&amp;nbsp;もう１つは、きちんと公正証書を変更する公正証書の変更は、簡単に出来ると思いがちですが、実は作成時と同じ手順、手続きを踏まなければならない為、案外面倒です&amp;nbsp;○公正証書変更の原案（委任状）作成○公証役場での打ち合わせ○印鑑証明書の提出&amp;nbsp;それに、手数料も掛かります（この手数料に関しては、前夫が支払うべきものだと思いますが・・・）&amp;nbsp;以上のように、作成時と同じ手順が必要とのことをお伝えすると、やはり変更を躊躇する方が殆どです&amp;nbsp;もともと公正証書というのは、裁判の判決と同じ効力がありますので、簡単に覆す事は出来ません変更といっても簡単には出来ないのです&amp;nbsp;もし前夫より減額の申し出があった場合には、手間とお金が掛かる旨を伝え、費用を支払う事を条件に要求に応じてみてはいかがでしょう</description>
      <pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:26:14 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>夫のコミュニケーションに問題あり・・・アスペルガー症候群（2011.9.17更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14113003.html</link>
      <description>夫がアスペルガー症候群で、離婚を考えている方から相談がありました&amp;nbsp;以下、このブログを読まれて、「思い当たる事がある」という方も少なくないかもしれませんそれほどアスペルガー症候群はめずらしい症状ではないようです（日本では一学級に１~２人程度といわれています）&amp;nbsp;アスペルガー症候群とは・・・アスペルガー症候群は発達障害のひとつで、・他の人にどのように振る舞うべきか･思っていることをどう伝えるか･相手の言いたいことをどう理解するか･ 何にこだわるか等々に於いて、問題があります&amp;nbsp;勉強などは人並み以上のことがありますので、一見、障害があるようには見えないことが多いようです&amp;nbsp;さらに詳しく説明致しますと・・・・他人の感情や周囲の状況を理解するのが苦手・複雑な人間関係の理解が難しい（そのために対人緊張が極めて高い）・感情のコントロールが苦手（爆発型と、抑制型の２つに分かれる）・言葉は流ちょうでむしろ雄弁だが、reciprocal（相互的）なコミュニケーションが成立しにくい（つまり会話が一方的になりやすい）・想像力に乏しく、抽象的な概念の理解が苦手・細部への極端なこだわりから、全体像を把握するのが苦手・あいまいさの理解が極めて困難（物事には例外があることが受け入れにくい）・自分と他人の境界があいまい（自分が何者でありどんな感情や思考を持つかが捉えにくい）・内省（振り返って反省する能力）に乏しく、同じ失敗を繰り返しやすい。自分の非を認めるのも難しい。・変化を極端に嫌う（日常生活のルーチン化など）・知覚過敏がある場合と、逆に身体感覚を感じにくい人の両方がいる・かなり早期から、慢性的な睡眠障害（眠りが浅い）を持っていることが多い&amp;nbsp;知的には優れているので、学者や有名人（アインシュタインやエジソン等もアスペルガー症候群だったと言われています）に多いそうです（男女の比率だと９：１で圧倒的に男性に多い）&amp;nbsp;自分に非があってもそれを認める能力が乏しいことから、配偶者はいらいらさせられますが、本人は決して悪気があるわけではない・・・&amp;nbsp;夫がアスペルガー症候群である場合、離婚協議も難しく、一度言った事が二転三転する為、第三者が介入しないとなかなか解決に至らないようです&amp;nbsp;無理に当人同士で解決しようとした為に、妻の方が鬱になってしまう・・・というケースもあるようですので、夫にアスペルガー症候群の疑いがある場合、早々に弁護士にお願いした方が良いかもしれません&amp;nbsp;当事務所では弁護士の紹介も致しておりますので、まずはお問い合わせください</description>
      <pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:26:00 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>不倫相手に慰謝料請求・・・注意点（2011.09.05更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14100968.html</link>
      <description>不倫相手に慰謝料請求をする際の注意点について特に「配偶者と離婚しない場合」の注意点についてご説明致します&amp;nbsp;不倫というのは「共同不法行為」ですので配偶者と不倫相手の共同の不法行為となりますですので二人に慰謝料請求をできるわけですが・・・&amp;nbsp;ここで、慰謝料の額が仮に３００万円だとしますこの３００万円は法的には二人で３００万円ということになりますので、もし不倫相手から３００万円を受け取った場合、配偶者に対しては慰謝料請求できないことになります&amp;nbsp;配偶者と離婚しない場合、配偶者に慰謝料請求は考えないと思いますので、この点は問題にはならないと思います&amp;nbsp;問題なのは、３００万円支払った不倫相手に「求償権」があるということ「求償権」は、共同で不法行為を行った相手に支払った慰謝料の半分を請求できる権利です&amp;nbsp;例えば、夫が不倫をして、夫の不倫相手が３００万円を支払ったとしますその不倫相手の女性は、その後夫に対し、１５０万円を請求できるということになります&amp;nbsp;夫と離婚する場合には、夫が請求されても関係ないかもしれませんが、婚姻関係を継続する場合、特に妻が家計管理をしている場合には、夫婦の共有財産が減ってしまうことになります&amp;nbsp;&amp;nbsp;そうならない為には事前に示談書等に記載し、求償権の行使を防ぎましょう&amp;nbsp;慰謝料請求をお考えの方、まずはご相談ください</description>
      <pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:13:26 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>示談交渉はご自身で（2011.08.24更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14089720.html</link>
      <description>不倫相手に慰謝料請求・・・したはいいがその後はどうすれば？&amp;nbsp;慰謝料請求をするにはまず内容証明で相手方に「慰謝料請求通知書」を送りしますそこには「○日以内に慰謝料○○万円を請求します」と記載しますが、その通りに支払う人はまずいません（額にもよりますが・・・）&amp;nbsp;ではその後どのような流れになるのか？大抵の場合、書面上の期限内に何らかの回答がありますメール、電話、書面の何れかにより回答が届きますが、何れにしても示談交渉の運びになります&amp;nbsp;よく通知書を送付した後の示談交渉をお願いされる方がいらっしゃいますが、行政書士は弁護士法上の規制により相手方との交渉が認められておりません（※たまに行政書士でも相手方との交渉をして成功報酬を得ている方がいらっしゃるようですが、当事務所では一切致しておりません。ですので、成功報酬も一切頂いておりません）&amp;nbsp;当事務所にご依頼される方の殆どは示談交渉をご自身で行っていますその際のアドバイスは致しておりますし、何よりも費用を最小限に抑えられます&amp;nbsp;費用が多少掛かっても専門家にお願いしたいという場合には、知り合いの弁護士をご紹介致しております&amp;nbsp;ご自身での交渉に抵抗がある方、いらっしゃると思います最初は「どうしたらいいか分からない」という方でも、無事示談が成立しています直接相手と会う際、一人では不安だという方は交渉は出来ませんが立会う事は可能です&amp;nbsp;&amp;nbsp;慰謝料請求通知書を送付した後は、アドバイス等出来る限りのサポートを致しております&amp;nbsp;まずはご相談ください&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:07:07 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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      <title>公正証書作成の代理について（2011.07.30更新）</title>
      <link>http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/article/14059497.html</link>
      <description>公正証書の作成についてのご質問をよく受けます &amp;#160;「公正証書」や「公証役場」・・・初めて耳にする人が殆どではないでしょうか 「役場」といっても町の役場とは違いますので、一生に一度訪れるか、若しくは一度もお世話になることがない人も多いと思います &amp;#160;&amp;#160;離婚の際、公正証書を作成するには、公証役場へ行って公証人と話合い（打ち合わせ）する必要があります &amp;#160;その打ち合わせは、夫婦二人揃って行くか若しくは行政書士等の代理人を立てるかどちらかになります &amp;#160;ですが公証役場によっては代理人を一切受け付けていないところが多くあります 公証役場にいる公証人個人の判断により代理受付の有無を決めているようです &amp;#160;代理を認めていない役場では、夫婦二人揃って行くしかありません &amp;#160;公証役場での打ち合わせが終わり、その後スムーズに行けば１週間~１０日ほどで公正証書が出来上がります &amp;#160;出来上がりましたら、再度二人揃って公正証書を取りに行く必要があります ですので、代理を認めていない役場では最低でも２回は夫婦揃って役場に出向くことになります &amp;#160;当事務所にご依頼頂く場合には、代理を受け付けている公証役場にお願いしておりますのでお二人揃って出向いて頂く必要はございません &amp;#160;出向いて頂くのは、最後に公正証書を取りに行く時のみ、どちらかお一人で結構です （代理をする場合には、こちらで作成する委任状に署名、実印による押印が必要となります）&amp;nbsp;&amp;#160;ご依頼人の中には「公証人との打ち合わせまでしてほしい、最後に取りに行く時は二人で行きたい」という方もいらっしゃいますので、そのようにご希望に沿った形での作成も可能です &amp;#160;その方のご要望に沿ったサポートをしておりますので、まずはお気軽にご相談頂ければと思います &amp;#160;&amp;#160;離婚に関するご相談・ご予約はメールからも受け付けております &amp;#160;</description>
      <pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:52:07 +0900</pubDate>
      <category>新記事</category>
      <author>離婚専門 多田ゆり子行政書士事務所</author>
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