認知

< 認知 >


未婚で子を出産した場合、相手の男性に認知をしてもらわない限り父親のいない子となります。
認知をしてもらわないと、養育費の請求権も発生しません。

 

もちろん相続権もありません。 
 

 

相手が認知に同意しない場合、まずは内容証明郵便で認知請求をします。


それでも応じてくれそうもない場合には、家庭裁判所で認知請求の申し立てをしてください。

 


まずは調停をすることになりますが、相手が調停に来なかったり、認知を拒んだ場合、最終的には裁判で強制認知となります。


裁判は、必要であればDNA鑑定をする場合もありますが、相手がDNA鑑定を拒否したり、裁判にも来ない場合には、裁判所の権限で強制的に認知が確定します。

 

裁判で確定したものは拒否することはできません。


 


以上のように、男性は認知から逃れることはできません。

養育費も同様、義務ですので相手が支払いを拒んでも、逃れることはできません。

 

裁判となると時間も掛かりますし、それに費やす労力や精神的ストレスを考えると、やはり任意で認知に応じてもらうよう請求するのが最善の方法です。

 

※そしてもう1つ、裁判での強制認知の場合、子どもの戸籍に強制認知という事実が記載されます。

 

お子さんが大きくなり自分の戸籍を見た時に、父親に認知を拒否された事が分かってしまう・・・・・父親の顔を知らなくても精神的ショックは大きいと思います。

 

そのような事態を防ぐ為にも、任意で認知してもらうことが重要だと考えています。

 

 

◎認知請求はまず、内容証明郵便

(認知を拒否しても最終的には強制認知になる事を相手方に主張します) 

 

 


 
○認知届の提出方法(任意で認知に応じてくれた場合)


 
<必要書類>

 

  • 認知届書
  • 届出人の印鑑
  • 届出地が本籍地ではない場合、父または子の戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本)のいずれか

  • 子が成年の場合・・・子の承諾書
    胎児認知の場合・・・母の承諾書

     


    ※胎児認知の承諾書については、認知届の「その他」欄に、「この届出を承諾し、子供の父親が○○であることを認めます」と書き、母親が自筆で署名、押印するだけで大丈夫です。
     
     
     
     

     


    ○認知に応じてくれない場合・・・調停申し立て

     

    <申立てに必要な書類>

     

    ・ 子の戸籍謄本(全部事項証明書)
    ・ 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)

     

    ※ 相手方の戸籍謄本は前もっての入手が困難ですので,申立後に追加提出することでも差し支えありません

    ※ 審理のために,追加書類の提出を求められる場合があります

     

     

     

     

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