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タイガーウッズ選手離婚間近、慰謝料615億円 (2010/7/3更新)

不倫スキャンダルを起こした男子ゴルフのタイガー・ウッズ選手と妻のエリンさんとの離婚が間近となり、エリンさんへの慰謝料は7億ドル(約615億円)と報道されました。
 
報道では慰謝料と言っていますが、財産分与も含めた額だと推定されます。
タイガーウッズ選手の年収が100億円くらいということですので、615億円というのも頷けます。


2人は代理人を通じて離婚協議を続けているそうで、慰謝料は数か月にわたる協議で上積みされたとか。

しかし主な争点は2人の子どもを巡る親権争い。

お子さんが小さいうちは、ウッズ選手がいくら稼いでいても親権を取得するのは難しいでしょう。
 


 

離婚時の財産分与・夫名義のマンションとローンの名義変更について (2010/06/22更新)
 
離婚後、夫名義のマンションを名義変更し、妻がローンを返済し住み続ける場合の注意点についてご紹介します。
 
名義変更はまず、金融機関の了承を得なければなりません。
もし、金融機関に内緒で所有権を移転した場合、契約上問題となる可能性があります。
 
原則として、住宅ローンはその申込人が所有し、居住するための住宅に対して融資するものであり、所有名義を変更した場合、当初の融資条件が変わることになるので、金融機関によってはローンの一括返済を求められる可能性もあります。
 
ローンの名義変更についても勿論金融機関の承諾が必要となり、ローンの審査基準(職業や勤務先、収入等)をクリアしなければなりませんので、一般的には難しいとされます。
 
将来的なことを考えると、現時点のマンションの価格(時価)が住宅ローンの残債以上の金額であれば、売却して住宅ローンを完済し残った現金を分け合うという方法が最善と思われますが、 住宅ローンの残債が時価を上回ってしまう場合には、名義変更をせずに妻がその家に住み続け、賃料を夫に払うという方法もあります。

この場合、妻はローン返済からも免れますし、賃貸借契約を解除し引っ越しをすることも可能です。
気持ち的にも安定しますし、身動きも自由ですので一考に値するかもしれません。


 
 
子ども手当、DV別居の場合母子など被害者へ支給 (2010/03/09)
 
政府は、2010年度から支給を始める子ども手当について、配偶者からの暴力(DV)を受けている被害者が、子どもを連れて別居するなどしている場合、加害者ではなく、被害者に支給する仕組みを導入する方針を決めました。


子ども手当は中学3年生以下が対象で、子どもを監督・保護すると共に生計を同じくしている父母らに支給されます。

父母が共にいる場合は「生計を維持する程度の高い」方が支給先となり、大半が父親となります。
 
しかし、父親がDVの加害者で、母親が子どもと逃げている場合、「手当は子どものために使われず加害者の遊興費などに充てられる恐れがある」との指摘があり、このような仕組みの導入に踏み切りました。
 
 政府が検討している仕組みでは、婦人相談所などが被害証明書を発行したDV被害者とその子どもで、加害者と別居し、国民健康保険に加入していることなどが確認された場合、自治体の権限で加害者への支給を取りやめ、被害者に手当が行き渡るようにするというものです。
 
 また、加害者に行方を隠すため現住所に住民登録をしていない被害者については、被害者自身から自治体に申請してもらうことを検討しています。
その際は、現住所のある市区町村に対し、保護命令決定書など証明書類の提出が必要となります。
 
  
 
 

虐待防止策・・・親権の制度見直しへ (2010/01/06)
 
 深刻化する親による子への虐待に対応するため、政府は民法に規定されている親権についての制度を見直す方針を固めたそうです。
 
 2月には法制審議会に親権制度の見直しを諮問し、2011年中に答申を得て、同年の通常国会に民法改正案を提出したい考えです。
 
 親権制限の見直し策としては、虐待を受けた子どもを保護する児童養護施設などに対し、親が子どもの引き取りを主張しても、施設側は拒むことができる、というもの。
 
 現行の民法には、親権の全部を奪う「親権喪失制度」がありますが、期限の定めがなく、親子関係に与える影響が大きすぎるとして、適用されるケースは少ないのが現状です。
このため、児童養護施設などの現場から「使い勝手の良い制度を設けてほしい」との要望が出ていたそう。
 
 厚生労働省によると、08年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待の件数は4万2664件
統計を始めた1990年度以来、増加し続けているそうです。
 
法律改正で根本原因が改善されるかは分かりませんが、少しでも子どもたちの被害を無くす為に早急な政府の対応に期待したいです。
 
 

一人親世帯の貧困率・・・54% (先進国中、最悪の水準−−06年時点) 2009/12/08


 母子家庭などの一人親世帯の相対的貧困率が06年時点(07年調査)で54・3%だったことが厚生労働省の調査で明らかとなりました。

03年時点では58・7%で、経済協力開発機構(OECD)加盟30カ国中最悪だったとのこと。
やや改善されたとはいっても、依然、半数以上が貧困状態で、先進国の中で最悪の水準だそうです。
 
 相対的貧困率とは、国民一人一人の所得を順に並べ、真ん中の人の所得額(中央値)の半額(貧困線)に満たない人の割合だそうで、06年時点で、中央値は228万円、貧困線は114万円とのこと。
 
 厚労省の発表では国民全体の相対的貧困率が、06年は15・7%だったそうです。
追加調査では、子供がいる現役世帯(世帯主18〜64歳)のデータを拾い直し、結果、子供がいる現役世帯の相対的貧困率は12・2%。
母子家庭の貧困率54%がいかに最悪な水準であるかがよくわかります。
 
母子家庭の現状としては、子を抱えて正社員になれない中、貧困状態の脱出が難しくなっているようです。
 
今回の調査で数字が明らかとなった以上、母子家庭に対する政府の手厚い支援に期待したいところですが、そのような事態に備え、離婚前に公正証書を作成し、経済的不安を解消することが大切です。
 
 

年金分割制度 「必ず夫の半分」は誤解(2009年11月9日)
 
離婚時に夫婦の厚生年金分を分ける年金分割制度。
年金分割をすれば夫の基礎年金も含めた受給額の半分を受取れると誤解している女性が多いです。
 
分割の対象となるのは厚生年金のみで、社会保険庁の資料によると07年度に年金分割によって分割された側が得たのは平均で月額約4万円とのこと。
 
妻が65歳から受取れる自分の基礎年金は満額で月額約6万6000円です。
 
07年度の年金分割件数は8634件で、約26万件の離婚数の3.3%程度。
 
この不況の中、離婚時に財産のないケースが多数ありますが、年金分割は財産分与の意味合いもありますので、きちんと手続しておくことが大切です。 
 (社会保険事務所に分割額がどのくらいになるのか試算してもらうことも可能。)
 
 
 
 
介護前離婚増加 (2009年10月8日)


 夫の親の介護が必要になる前に別れる「介護前離婚」が増えているそうです。
原因は、家庭に無関心な夫の態度や、嫁や娘頼みの介護の実態にあり、また、「介護をするなら、自分の両親を」と考える人が多いのだそう。
 
 東京都渋谷区の相談室「離婚110番」には、このような相談事例が昨年から増えてきたそうで、40〜50歳代の妻に多く、「実際に介護が必要になってからではなく、それが現実化する前に離婚したい」、「夫が育児や家事に非協力的」、「夫婦間の対話がない」というケースが多いそうです。
 
 同じく離婚に関する相談を受けている「東京家族ラボ」(豊島区)でも相談が相次ぐそう。
介護前離婚には2つのパターンがあり、1つは「義父母の介護をしたくないケース」もう1つは「離婚して実父母の面倒を見たいケース」。
少子化で子どもの数が減っているのを受け、実家の両親が離婚を支援する例も多いのだそう。
 
 そうした中で、親の介護を真剣に考える男性も増えてきているそうで、大分市の社会福祉介護研修センターの介護予防教室ではここ数年、男性受講者が目立つようになったとのこと。
 今年は「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」も結成され、互いに支えあう動きも始まっているそうです。
 
離婚110番   03−3468−8066
東京家族ラボ  03−3953−3395
 
 
 
 
 

ストーカーなど男女間問題 警察庁が積極的に事件化
(2009年9月1日)

 ストーカーなど男女間のトラブルについて警察庁は二十日、全国の警察に対し、相談段階から被害届の提出を働き掛けるなど、事件化に向けて積極対応するよう求める通達を出したとのこと。
 
警察庁は2006年12月にも同様の通達を出しましたが、警察に事前に相談がありながら殺人に発展した事件が千葉市や東京・新橋で相次いだことを重視して、今回対応を徹底するため再度通達しました。
 
 千葉市で女性が連れ去られ母親が殺害された事件では、事件の約一週間前に、女性が男に連れ回されていた愛知県内で110番していて、男の車からは刃物が見つかりましたが、愛知県警は銃刀法違反での摘発を見送っていたそうです。
 
 県警の対応について、警察庁幹部は「問題があったとまでは言えない」とし、銃刀法違反での立件について「より真摯(しんし)に可否を検討する必要があった」と総括しました。
また千葉県警との連携についても「より緊密に連絡する対応もあった」との認識を示したそうです。
 
 ストーカーなどの被害者は、被害の申告をためらう傾向が見られることから、危険が被害者や親族に及ぶことを理解させたり、必要に応じ警察から被害届の提出を働き掛けたりすることを指示しました。
 さらに、警察官個人の判断ではなく署長以下の組織で対応することや、複数の都道府県警にまたがる案件については情報の共有を図ることとしています。
 
付きまとい等、ストーカーの被害にあっている方は躊躇せずに警察へ被害届を提出してください。
 
 
 

2009年上半期 DVの相談件数最多226件に 2009年7月27日
 
 ドメスティックバイオレンス(DV)について、今年上半期(1〜6月)に県警が受理した相談件数が、昨年を70件も上回る226件で、上半期では2001年に始めた統計上で最多になっていることが明らかとなりました。
 
 被害者の年代別の相談件数は、30代が最多の88件。全体の4割を占め、前年に比べ倍に増したそうです。
 20代(49件)と40代(41件)も多かったとのこと。


 男女別では、女性が223人で圧倒的に多く、加害者との関係は、婚姻関係が165件で、内縁関係が34件。


 住民基本台帳の閲覧を市町村に制限してもらうなど県警が被害者を援助した件数も、今年上半期は前年を35件上回る66件となり、過去最多となったそうです。
県警でも「DVの被害は早めに相談を」と呼び掛けています。
 

<DVの公的支援>
配偶者暴力相談支援センター
 
 
 

 

DVの公的支援について (2009.5.8)
 
配偶者暴力相談支援センターは生活の場のない女性や、さまざまな暴力被害にあった女性たちを支援しています。


DV防止法にもとづいて、相談から一時緊急保護、自立支援までの業務を行っています。


配偶者暴力相談支援センターの所在地は公表されていませんが、内閣府や各都道府県のホームページに電話番号が掲載されていますので、電話で状況を伝え、係員の指示を受けてください。

主な業務は下記のとおりです。
 

1.相談の実施、相談機関の紹介
2.心身の回復のための医学的・心理的指導助言
3.被害者と同伴家族の一時保護
4.自立支援のための情報提供および関係機関との連携援助
5.保護命令制度にかかわる情報提供や援助
6.シェルター利用についての情報提供や連絡調整、援助
7.被害者の緊急時における安全確保および一時保護


 


 
受給100万人突破 児童扶養手当 母子家庭厳しさ増す

(2009.3.30)


 低所得で生活が苦しい母子家庭を対象とする「児童扶養手当」の受給者が、昨年12月時点で100万552人となり初めて100万人を超え、過去最多となったことが、厚生労働省のまとめでわかりました。
 
 母子家庭が離婚の増加に伴って増える中、平均年収は一般世帯の約4割ほどで、多くの家庭で経済状況が厳しい状況にあるそうです。
 
 手当は、受給する家庭が届け出た前年の所得に基づいて支給されるため、昨年秋からの景気悪化による影響は、今回の受給者数には含まれないとのこと。
 
 2007年12月の受給者は約99万人で、1年間に約1万人も増えたそう。
この十数年では受給者は、約63万人だった1998年度末を底に増え続けていて、2004年度末から90万人を超えていたそうです。
 
今後は不況で、受給者は更に増えると予想されますから、国や地方自治体の支援強化が課題となりそうです。
  
 

DV支援 「東京ウィメンズプラザ」「都女性相談センター」
 
DV被害者に対し、様々な相談を行っている「東京ウィメンズプラザ」と「都女性相談センター」についてご紹介いたします。
 
まず、被害者に対する支援内容としては・・・
DV相談のほかにも一時保護も行っており、就労や住宅の確保、子どもの教育などの課題に対し、被害者の視点に立って支援。
被害者の中には、精神的ショックから就労しようという気持ちになれない人も多いため、今後は精神的なケアをしながら、就労支援の専門機関との連携を強化して講座の実施を考えているそう。
 
被害者の自立に向けた経済支援をという声があるが・・・
経済支援としては生活保護の制度があり、主に担当している区市の福祉事務所などとの連携を強化し、きめ細かい支援を行っていくとのこと。
住まいについては、福祉施設を利用できる場合もあるし、都営住宅の入居に際しての優遇措置もあるそうです。
 
加害者対策については・・・
加害者対策は進んでいないのが現状だそうで、日本では更生プログラムについて法律で定められていないため、加害者自身が自発的に問題と向き合わなければならないとのこと。
ただ、加害者からの相談も受け付けているそうなので、希望があればプログラムを実施している民間機関を紹介してくれるそうです。
 
DV相談は年々増加しているそうです。
一人で悩まずにまずは相談してみてください。
 
 
 
DV相談、過去最多 (2009.1.24)


 配偶者や恋人から受ける家庭内暴力(DV)について、配偶者暴力相談支援センターや自治体(福島)に今年度寄せられた相談件数は、2008年12月末時点で1267件、過去最多のペースで増えているそうです。

その一方、保護を希望する人は前年度より減少したそうで、子どもを抱えた女性は、今までの生活を打ち切って自立することに抵抗があるのではないかと考えられます。
 
 県によると、今年度の相談件数は、2007年度同期の1161件を100件上回るペースで増えているそうで、県警にも、例年を2割ほど上回る相談が寄せられており、うち1割は、裁判所がDV防止法に基づいて接見禁止などの保護命令を出したとのこと。


 一方、センターに保護されたのは160人(緊急保護を含む)で、07年度同期より12人少なく、被害者のほとんどを女性が占め、子どもを連れて入所する人は約半数だそうです。


 ある30歳代の女性は、結婚して10年たつと、自営業の夫から髪の毛をつかんで引きずり回されるなどの暴力を受けるようになったり、女性名義で数十万円の借金も強いられるようになりました。最初は自分さえ我慢すればいいと思っていましたが、小学生の子どもが夫におびえる様子を見てセンターに相談。半年後に離婚が成立し、仕事を見つけて子どもと暮らし始めたそうです。
 

 こうした相談件数の増加に対し、市区町村のセンターや自治体では支援がおいつかないところもあるそう。
今後は万全な受け入れ態勢を整える対策がなされるそうです。
 
 


パワーハラスメント(パワハラ)について (2008.12.20)


 パワハラとは、職務上の権限や地位を背景に、上司が部下の人格や尊厳を傷つける行為のことをいいます。
 
 各地の労働相談窓口では、パワハラを含む「職場のいやがらせ」の相談が年々増えているそうで、都内6か所で開く労働相談情報センターでは、2003年度には計2852件だった「いやがらせ」の相談が昨年度は計5258件にまで上ったそうです。
 
 パートや派遣社員達に「商品がなくなった」「ミスがあった」とトラブルの責任を転嫁するケースや、営業成績を上げた女性の部下に対し、「顧客に性的に取り入った」と課長が社内でうわさを流し、女性が退職に追い込まれたケースもあるそう。
 
 セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)のように不当な労働行為として禁止する法律は、パワハラには設けられていないことから自衛する事が必要です。
 
パワハラと思われる行為があれば、「いつ、何が起きた」の記録を残し、一人で悩まず、社内の人事労務担当や外部の相談機関等に相談してください。
 

パワハラなどの悩みにも応じている主な相談機関
◇東京都労働相談情報センター 03・5211・2346
◇厚生労働省東京労働局・総合労働相談コーナー 0120・601・556
◇中央労働時間等相談センター 0120・610・860
◇日本産業カウンセラー協会・働く人の悩みホットライン 03・6667・7830


 
養育費の実情 NPO法人Wink 2008年11月15日


子を出産後間もなく離婚し、養育費が滞るケースはよくあります。
何度かは催促の電話をするのですが、そのうち元夫の再婚相手が出てきっぱり拒否されてしまったりすると話し合うのも嫌になりあきらめてしまう方がほとんどではないでしょうか。 


しかし、養育費は子どもの権利であり、子どもが父親を認める権利でもあります。
養育費をもらうことで子どもの自己肯定感を育み、離れて暮らす親の愛情を感じる事ができます。


離婚前に養育費を取り決め公正証書等作成していれば問題ありませんが、離婚後に請求する場合、家裁に調停を申し立てます。父親を認めるのも子どもの権利。頑張って養育費を取得し子どもの権利を守りましょう。


 離婚の体験を生かして、シングルマザーを支援するNPO法人Winkを設立した方がいらっしゃいます。ポータルサイト「母子家庭共和国」などで情報発信を続けているそうです。
 
 
 


デートDV対処法(親の立場から)「ネットワーク虹」


広島でDVやセクハラ等の被害者からの電話相談に応じているNPO法人「ネットワーク虹」についてご紹介します。

 恋人同士の間に起こる暴力「デートDV」について、親の視点から解説した冊子「子どもを暴力の被害者や加害者にしないために」を、作成しました。
 自分の子が暴力の加害者、または被害者となっている場合のアドバイス等、親子だけで悩まずに、第三者に助けを求めることが大切です。


 冊子申し込みは1冊300円(送料別)。住所、氏名、希望部数を記してファクス(0824・22・6884)で申し込んでください。


 恋人・夫からのDVに悩んでいる方は「女性のための全国共通DVホットライン」
0120-956-080 10:00〜15:00(月〜土)


(2008年10月18日)
 


 

ストーカー対策(2008.8.16)
 

年々増え続けているストーカー被害の対処法についてご紹介します。
一方的に相手に付きまとったり、交際を要求したりするストーカー被害の2007年の認知件数は1万3463件。前年に比べて962件増加したといいます。


ストーカーになる人は元恋人や元夫など面識のある人が60%以上といわれています。
未然に防ぐには、別れるときや告白された時に、曖昧な態度を取らずはっきりと断ることが大事です。
相手を傷つけたくないと思って曖昧な態度を取ってしまうと、「まだ脈がある」と勘違いしてしまう為、可能性のない事を相手に分からせる事が重要です。


もし、少しでも身の危険を感じたら、事が起きてからでは遅いのでためらわず警察へ相談してください。
2000年にストーカー規正法が成立してから警察は直ぐに対応してくれるようになりました。
家の周辺をパトロールしてくれたり、必要であれば直接会って行為をやめるよう説得してくれます。


被害者のAさんはアパートの隣人から好意を示す手紙や電子メールが来るようになり、身の危険を感じすぐに警察へ行ったところ、夜遅くであったにもかかわらず親切に対応してくれ、心強かったと話しています。


 

ママ向けハローワーク「マザーズ」 (2008.7.19)
 

子育て中の女性のために、就職支援に加え、保育情報の提供や女性向けセミナーなどを行っているハローワーク「マザーズ」をご紹介します。
従来のハローワークと違うのは就職相談に加え、保育情報の提供も行っている点です。


それに求人を検索するパソコンの隣に、おもちゃを置いたチャイルドコーナーもあり、込み合う時間帯には、委託を受けた安全監視員が子どもたちを見守ってくれるので安心して相談する事ができます。


マザーズハローワーク東京では、無認可保育施設なども含めて地域の子育て情報を集めた独自の冊子「働くママの保育レシピ」を作成、無料で配布しています。


「ハローワーク浜松マザーズサロン」(浜松市)では、カラーコーディネーターを招いて自分に合う色を見つける講座を開いたり、書類選考や面接を突破するためのセミナーやパソコン講座を開くハローワークもあるそうです。


いずれも無料ですが、申し込み多数で抽選になる講座もあり、早めに申し込む必要があるそう。
 マザーズハローワーク東京では、昨年度の新規求職登録者9517人に対し、2075人が就職を実現したそうです。


マザーズハローワークは、全国に12か所(札幌、仙台、千葉、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡、北九州)あり、昨年度から、ハローワークより一回り小さい「マザーズサロン」(36か所)、今年度からはハローワークの一角を利用した「マザーズコーナー」(50か所)を整備しています。


支援内容は次の通りです。
○予約制・担当制によるきめ細かな職業相談・紹介
○仕事と子育てが両立しやすい求人の確保
○地方公共団体などとの連携による保育関連サービスの提供
○子連れで来所しやすい環境整備


まずは足を運んでみてはいかがでしょう?
 
 

無戸籍の子に住民票、3条件発表(2008.6.28)
 

民法772条「300日規定」により、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とみなされることから、離婚した女性が出生届を出さず、子が無戸籍になるケースが問題となっています。


その為、総務省では以下の3条件すべてを満たせば、地区町村長の判断で記載できるよう基準を定め、7月中に各市町村へ通知する予定、とのことです。


【基準】
〈1〉出生証明書などで日本国籍を有することが明らか
〈2〉300日規定によって出生届を提出できず、戸籍に記載されていない
〈3〉裁判所で強制認知の手続きなどを進めている


 


DV「保護命令」申請ガイド(2008.6.14)
 

今回はDV被害者支援に取り組む「矯風会ステップハウス」 (東京)が発行している「保護命令申請ガイド」についてご紹介します。


この ハンドブックは申請手続きの流れや証拠の残し方、申し立て時期の注意点などが具体的に示されており、今年1月から保護命令の仕組みが変わったことを受けて発行されました。


保護命令は、被害者の申し立てにより、裁判所が加害者に接近禁止や自宅退去を命じることができる制度で、2001年の法施行から昨年までに、発令件数は1万件を超えているそうです。


 法改正により、保護命令は接近禁止と退去命令のほか、電話・メールの禁止や、親族への接近禁止も命令できるようになり、脅迫に対しても申し立てが可能になりました。


 ハンドブックでは、新制度のポイントなども説明しており、また、Q&A方式で疑問にも答えています。


例えば「かなりひどい暴力を受けていないと使えないか?」の質問には「過去に一度でも暴力があり、今後も暴力の危険があると裁判官が認めれば命令が発令されます」としています。


ハンドブックの表紙にはタイトルを表示しておらず、外からは内容が分からないよう、配慮してあります。


「矯風会ステップハウス」ではDVのほか様々な理由で住む場所を失った単身女性のため、宿泊所を運営しています。


ハンドブック、その他のお問い合わせは(03・3364・3133)まで。
 


 

DVの心理ケア「女性ネットSaya-Saya」(東京) (2008年6月7日)
 DV(配偶者や恋人からの暴力)を受けた女性の為の心理ケアに取り組む「女性ネットSaya-Saya」をご紹介します。


「女性ネットSaya-Saya」では女性限定で無料電話相談を受け付けたり、就職支援や子育て支援などを行っております。


中でも「びーらぶ」という心理プログラムでは、家族などから、母親が暴力を振るわれるのを見聞きした子どもに、母親と同時並行で行う心理ケアプログラムで半年間で12回の講座を母子がそれぞれ、別の部屋で受けることができます。


参加した子供たちはお菓子を食べながら、くつろいだ雰囲気で人形劇などを見ながら感情の表現法を学び、傷ついた心を回復させていきます。


実際、DVを目撃した小学生に「実のなる木」を描かせたところ、枝や実がほとんどなく、根も宙に浮いた木を描いていたそうですが講座を受けることで徐々に立ち直り、講座の最後には大地に根をおろし、枝に果物がたわわに実った絵を描くようになったとのこと。


 「びーらぶ」は東京を中心に実施しているほか、横浜市の男女共同参画センター横浜でも、来年春に実施する準備を進めているそうです。


これからは、DVを受けている母親だけでなく子どもも暴力の被害者としてケアが必要です。 
 


 

3割の女性 DV被害 6割だれにも相談せず(2008年5月15日 )
 豊田市で、夫や恋人から暴力を振るわれる「ドメスティックバイオレンス(DV)」の被害を受けた女性が、国の全国調査よりも多い3割にのぼることが、同市の「女性への暴力に関する意識と実態調査」でわかった。


 市では「男女共同参画社会」の実現に力を入れており、実現のための具体的な方策を探る資料として2007年に調査した。市内の20歳以上の男女1500人ずつを無作為に選び、調査票を送った。回答率は男性が32.5%、女性は43.2%だった。
 「DVを受けた経験」では「何度もあった」が5.9%、「1、2度あった」が24.7%で、合計すると3割強の女性がDVを受けている。内閣府の05年の調査では約25%で、4人に1人だった。「無視される」「仕事を続けることに反対される」という精神的、経済的暴力や性的暴力を受けた女性の割合も全国調査よりも高くなっている。


 また、被害を受けた女性の61.5%が、だれにも相談していなかった。
 一方、男性では、「身体を傷つける可能性のある物で殴る」という行為について「暴力にあたる」と考えている人は0.4%に過ぎず、「あたらない」と思う人は11.1%だった。「大声でどなる」精神的暴力でも、「暴力だ」と認識している人は5.6%で、「あたらない」と考えているのは22%と、全体的に男性には加害者意識が薄いことが分かった。
 
 

児童虐待 法施行後最悪 昨年66件87人(2008年4月30日 )
 昨年1年間に認知された児童虐待件数が2000年の児童虐待防止法施行以来最悪となったことがわかった。


 昨年認知された児童虐待は66件(前年比29件増)で、被害児童は87人(前年比46人増)だった。児童虐待が社会問題となって同法が設置された2000年には児童虐待は7件、被害児童は12人で、当時の7〜9倍に増えたことになる。


 県警は「県民の意識が高まり、積極的に通報するようになった面もある」としながらも、「子供に後遺症が残る悪質な虐待の事例も増えている」と分析。刑事事件として摘発することに力を入れている。


 一方、昨年中に児童相談所に通告された児童数は61人(前年比34人増)で、内訳は、育児放棄などのネグレクトが27人と最も多く、身体的虐待が18人、心理的虐待が13人と続いた。


 加害者を見ると、実母が40人、実父が22人、内縁の夫が4人、養父が2人と続いた。両親で一緒に虐待していたケースはこのうち3件あった。


 捜査関係者は、特に男性の加害者について、「多くの場合、子どもだけでなく妻、内縁の妻などにも暴力を振るっている。DVの問題と児童虐待の問題は表裏一体で、早期発見に努めたい」としている。
 
 

300日問題で改正案「事実上離婚」なら前夫ではなく実父の子(2008年4月20日)

 離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす民法772条の見直し問題で、民主党は、実の父親の子として認める規定を盛り込んだ民法と戸籍法の改正案骨子をまとめた。

 今国会にも改正案を提出することを目指す。

改正案の骨子は・・・
離婚後300日以内に生まれた子について、
〈1〉母親が懐妊時期に前夫と事実上の離婚状態だったことを公証人の前で宣誓し、陳述書を作成する
〈2〉前夫か母親の親族らが同趣旨の陳述書を作成する
〈3〉これらの陳述書を市町村などに提出する
を条件に、前夫ではなく、実の父親の子として認める。





離婚時の厚生年金分割、自動で半々…4月から(2008年4月12日)


 離婚時に厚生年金を分ける年金分割制度が始まり1年が過ぎた。今年4月からは、さらに夫婦間で協議しなくても自動的に年金を半分に分割する制度も始まったが、安易に熟年離婚を考えるのは要注意。

 日本の公的年金は、2階建てになっており、1階部分が国民年金(基礎年金)会社員なら厚生年金が上乗せされる。年金の分割制度は、この2階建て部分に当たる夫の厚生年金の最大半分を、離婚後の妻が生涯受け取れる制度。婚姻期間中に保険料を払った分だけが分割の対象。

 分割の割合は夫婦が話し合いで決めるが、妻が専業主婦(第3号被保険者)なら、今年4月1日以降の夫の厚生年金納付記録については、離婚後、自動的に半分が妻に分割されることになった。


 今年3月までの期間の夫の厚生年金については、これまで同様に話し合いで分割割合が決まる。過去にさかのぼって自動分割されると勘違いしている人がほとんどである。

 例えば、来年4月に離婚すると、自動分割になるのは1年分だけ。共働きの場合は今年4月以降の分も、話し合いによる分割になる。


 話し合いによる年金分割の制度がはじまったのは昨年4月だが、夫の年金全部の半分がもらえると誤解している人が多い。

 社会保険庁は、夫婦の年金について「厚生年金の加入期間が40年の人の標準的な厚生年金は月額約10万円。夫と専業主婦の妻の2人分の基礎年金と合わせ月約23万円」というモデルケースを紹介している。

 このモデルで考えると、年金分割の対象になるのは夫の厚生年金10万円で、話し合いによって妻に分割されるのは最大で2分の1の5万円。結婚期間が厚生年金の加入期間40年より短ければ、分割対象も10万円よりも少なくなる。

 このモデルでは、妻の基礎年金を月6万6000円としているが、「国民年金が任意加入だった1986年3月以前は非加入だった人が多い。その場合、基礎年金の額はもっと少なくなる。

 さらに、夫が自営業や無職(ともに第1号被保険者)だった時期がある場合、「専業主婦」は注意が必要。夫が第1号被保険者だった期間は、専業主婦の妻も第1号被保険者となり、国民年金の保険料を納めなければ未納になる。未納期間が長く、年金の加入期間が受給資格期間(原則25年)に届かないと、夫に厚生年金の受給資格があっても、妻は分割は受けられない。年金の受給資格がないと分割も受けられないのだ。

 年金分割では様々なケースがある。離婚後の生活設計を考えるなら、社会保険事務所に情報提供の請求をすること。夫婦とも50歳以上なら分割した年金額の試算もしてくれる。

 第3号被保険者 会社員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(年収130万円未満)。第3号被保険者の期間は、国民年金に加入しているものとみなされる。制度が始まったのは1986年4月。それ以前に、会社員の妻で国民年金に任意加入していなかった期間は、公的年金の受給資格期間として認められるが、年金額には反映しない。





DV被害急増2万件(2008年3月13日)

 昨年1年間に全国の警察が相談や被害届を受けた配偶者からの暴力(DV)被害は2万992件で、過去最多だった前年より2756件増加したことが、明らかとなった。

 被害者、加害者ともに30歳代が最も多く、全体の3割以上を占めた。被害者の支援制度が浸透したことに加え、意識の変化もあって女性が相談しやすくなった為ではないかと分析している。

 このうち2239件では、裁判所が配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)に基づき、接見禁止などの保護命令を出した。

 また、傷害や暴行など悪質な事例も前年より56件増の1581件で、過去最悪となった。摘発に至らなかったケースでは、防犯器具の貸し出しや加害者への指導・警告、民間シェルターの紹介などの対応がとられた。




「法テラス」トラブルへの対応法など紹介(2008年2月2日)

 国民に総合的な法律サービスを提供する「日本司法支援センター」(法テラス)がホームページ(HP)を刷新し、生活に関連するトラブルへの法的な対応方法などを紹介している。

 「借金」「消費者被害」「夫婦・男女トラブル」など、9分野の法的なトラブルのうち、法テラスへの相談件数が多いキーワードなどを説明している。例えば、「夫婦・男女トラブル」の中には「浮気」「認知」「親権」などの言葉が並んでおり、浮気に関しては「浮気は離婚原因として認められるの?」の質問に対し、「相手に不貞行為があったときは法定離婚原因となる」などの回答が示される。

 また、法テラスの地方事務所が実施している法律相談について、北海道と中国・四国地方の13事務所の予約状況が確認できるようにした。今後、対象となる地方事務所を増やす予定だ。さらに、将来、「内容証明郵便」や「支払い督促」などの書類の書式を無料ダウンロードできるようにすることも検討している。



改正DV防止法1月11日施行(2008.1.10)

配偶者や恋人などからの暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)で、身体的な暴力に限らず脅迫を受けた場合などにも裁判所が保護命令を出せるようにした改正「配偶者暴力防止法(DV防止法)」が、11日から施行される。

 行動を制限することや携帯電話のメールアドレスを勝手に消去することなどもDVにあたる。

 富山県では、2006年度、DVを理由に、一時保護された女性は43人に達し、あばら骨の骨折や鼓膜の損傷など重傷を負って保護されるケースがほとんどだった。

 同年度、県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)や富山、高岡両市、県民共生センター「サンフォルテ」相談室が受けた相談も計2313件にのぼる。デートDVについての相談は昨年4月から10月末までに9件あった。

 改正DV防止法は、直接暴力を受けた場合に限らず、脅迫を受けた場合も、裁判所が将来、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めると、保護命令を発するようにした。




年収低い夫婦ほど多く「愛している」
(2008年1月4日 読売新聞)

 世帯年収別に行った夫婦の幸福度調査によると年収が低いほど、結婚相手を愛している割合が高い、という結果がでた。

 この調査は、生命保険と金融サービスの専門家らで組織する「MDRT日本会」(東京)が昨年11月に行ったものである。

世帯年収を三つに分け、300万円未満、500万〜600万円、800万〜1000万円と、各層で全国の30〜40歳代のサラリーマン夫婦258人、計774人から回答を得た。

 300万円未満の夫婦は48・45%が「結婚相手を愛している」と答えたのに対し、800万〜1000万円では33・35%だった。毎日キスをしている夫婦の割合やセックスの回数も、年収が低いほど多くなる傾向が出た。

 一方、お金が原因で離婚を考えたことがあると答えた女性は、800万〜1000万円では14・7%だったのに、300万円未満では25・6%に達した。お金があればもっと夫婦関係がよくなると答えた女性も、年収が低いほど割合が増えた。

 

養育費確保、悩む母子家庭…厚労省が相談センター

 母子家庭支援のため厚生労働省が10月に設けた「養育費相談支援センター」に、開設から2か月間で計424件もの相談が寄せられた。

 「養育費の支払いが突然滞り、行方が分からない」など深刻な内容が多く、同センターは「厳しい生活を強いられている母子家庭は多い。子どもの成長のためにも、養育費は必ず払ってほしい」と訴えている。

 「元夫からの養育費が届かない。どうしたらいいのか」。1年ほど前に協議離婚した女性(31)から11月中旬、同センターに電話があった。

 9歳と5歳の息子2人分の養育費として、8月までは月6万円を受け取っていた。しかし、9月分は突然、3万円に減額され、10月分からは支払いがなく、連絡もつかない状態が続いている。

 困り果てた様子の女性に、相談員は「このままなし崩しにしてはいけない。あきらめないで、元夫の居場所を突き止めて事情を聞き、請求をすることが大切」と助言をした。

 厚生労働省の全国母子世帯等調査(2006年度)によると、母子世帯の平均収入は213万円。全世帯平均563万8000円の4割にも満たず、厳しい生活を強いられている。養育費を受けている母子家庭は19%。これまで養育費を受けたことがない母子家庭も59%にのぼる。

 こうした状況を打開するため同省は今年10月、東京・池袋の社団法人家庭問題情報センターに運営を委託する形で、養育費相談支援センターを開設した。養育費の確保を専門にした国の相談機関は初めて。家庭裁判所の元調査官など専門的知識のある担当者が、相談に応じている。離婚の際の養育費に関する取り決めの仕方や、元夫への請求方法などについて助言をする。

 寄せられる相談には、「離婚後、生活が苦しくなり養育費を要求したが、なしのつぶて」「突然、減額されたり、支払いが止まってしまったりした」などのケースが多い。口約束ではなく、公正証書を作成することが重要である。

 ただ、元夫が転職や引っ越しをして、行方不明になってしまう場合も少なくない。「自力で捜し出そうとしても、仕事や子育てに追われて時間がなく、養育費の請求そのものをあきらめてしまうこともある」と同センター。

 同センターへの電話相談は、月〜土曜日(年末年始、祝日は除く)の午前10時〜午後8時、03・3980・4108で。メールでも相談を受け付けている(fpic-youikuhi@work.odn.ne.jp)。

(2007年12月13日 読売新聞)



セクハラや夫の暴力、「女性の人権ホットライン」

 職場で上司からセクシャル・ハラスメントを受けている女性、家庭での夫の暴力などに悩んでいる女性は 「女性の人権ホットライン」へ
人権擁護委員や法務局の職員がその内容を十分に聞いた上で、権利を守るために必要な手続きについて助言したり、関係する官公署を紹介するなどして、問題の解決に努めます。

 人はみな人権を尊重されなければなりません。しかし、女性に対する人権侵害は依然として、大きな社会問題になっています。法務省は従来からさまざまな活動を通じて女性の人権問題に取り組んできました。2000年度からは、悩みを持った女性が気軽に相談できる専用の電話相談窓口、「女性の人権ホットライン」を設置。

 女性の人権ホットラインでは、職場における男女差別やセクシャル・ハラスメント、夫やパートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為など、女性に対するあらゆる人権侵害について相談を受け付けています。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。

平日午前8時半から午後5時15分まで相談を受け付け。女性の人権ホットライン0570ー070ー810(全国統一番号。最寄りの法務局につながります)。

(2007年11月7日 読売新聞)



法テラス業務開始1年『法律扶助』の利用増 相談は5800件(栃木県)  2007年10月24日

 借金や離婚、相続など法的なトラブルの相談窓口「日本司法支援センター栃木地方事務所」が業務を始めてから一年。県内から寄せられた相談は約5800件に上り、経済的に苦しい人たちを対象としたサービスの利用件数も、これまで法律扶助協会が行っていた時に比べて大きく上回った。 

 法テラスの主な業務は、トラブル解決に最もふさわしい相談機関の情報提供。基本的に法律相談は行わず、弁護士会や司法書士会、消費生活センターなど関係機関への“道案内役”を果たす。

 情報提供に関する相談のうち、東京都内のコールセンターには県内から2645件が寄せられた。法テラス栃木が直接受けたのは3128件。最も多かったのは、自己破産など債務整理に関する相談(1317件)で36%。次いで離婚などの家庭問題(518件)、消費者問題(222件)だった。ドメスティックバイオレンス(DV)の被害(35件)や医療問題(29件)もあった。

 こうした情報提供のほか、資力の乏しい人をサポートする「民事法律扶助」も行っている。法律扶助協会が行っていた業務を昨年十月から引き継いだ。

 無料法律相談は1229件で、前年同期に同協会が受けた件数の約二倍。裁判や示談を弁護士などに依頼する際に費用を立て替える「代理援助」も、約1.5倍の541件に増えており法テラスの開始で、制度の認知度が高まったとみる。

 現在、事務所を直接訪れる、あるいは電話による相談は一日に十数件ほどで、スタッフ二人が応対している。当初は利用者一人につき二十分程度の時間を見込んでいたが、トラブルの内容によっては三十分以上かかることもあるという。佐藤秀夫所長は“案内役”としての信頼を損ねないことが重要だとして、丁寧な対応の必要性を強調する。



離婚後300日特例見直し(2007.10.6)

民法改正求める意見書
 県議会は5日の本会議で、離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす民法の嫡出推定の規定について、抜本的な見直しと法改正を求める意見書を賛成多数で可決した。
 法務省は今年5月、離婚後の妊娠が医師により証明されれば、例外的に再婚相手の子と認める通達を出したが、対象となるのは1割程度とみられている。離婚前の妊娠は検討されたが、「性道徳上の問題がある」として見送られている。




年金分割・・・思ったより少額(2007.9.11)

 分割で得られる額は、熟年世代でも月3、4万円が普通。対象は厚生年金のみ。
 離婚時の年金分割は、夫婦の厚生年金を、年金額の多い方から少ない方へ分ける制度。分割対象は、結婚期間中に納めた保険料に対応する厚生年金(報酬比例部分)に限られ、基礎年金などは対象にならない。

 分割割合の上限は夫婦の厚生年金の半分。つまり、2人の取り分が同じになるまでだ。年金分割には、妻の「内助の功」を年金制度でも評価し、離婚した女性の老後生活の安定を図る目的がある。来年度からは、専業主婦に限り、夫の厚生年金の半分を自動的に分割する制度も始まる。




教え子にストーカー行為 札幌の小学校教諭逮捕(2007年8月3日 読売新聞)


 札幌東署は、市立東苗穂小教諭和田一彦容疑者(49)をストーカー規制法違反の疑いで逮捕した。

 和田容疑者は、7月31日と1日に計3回、札幌市の女子高校生(16)が通う高校や自宅のそばにとめた車の中から、女子生徒を見張るなどした疑い。1日午前8時ごろ、登校途中に高校のそばで和田容疑者を見た女子生徒が、近所の交番に通報した。女子生徒は以前、和田容疑者が勤務した小学校に通っていたという。

 調べに対し、和田容疑者は「女子生徒に好意を持っていた。様子を知りたかった」と容疑を認めている。




5月の出生数4か月連続減 離婚は増(2007年7月24日 読売新聞)

 厚生労働省が23日公表した人口動態統計(速報)によると、5月の出生数は9万5936人で、前年同月より295人減った。

 前年同月比の減少は4か月連続となる。2006年の出生数は前年より多かったが、07年は2月から06年より少ない状態が続いている。

 5月の婚姻件数は、前年同月より1248組多い6万5968組となり、4か月ぶりに増加に転じた。

 一方、5月の離婚件数は1008組増の2万3163組で、2か月連続で増えた。「年金分割制度」の申請が4月に始まったことが影響したと見られる。



DV被害者に通報装置 GPSで位置発信(2007年7月18日 読売新聞)

 配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)に基づく保護命令を申し立てた被害者について、県は危険を感じた際、居場所を県警に知らせる携帯用の緊急通報装置を無償貸与することを決定した。都道府県では初の取り組みという。

 携帯電話程度の大きさで、ボタンを押すと、GPSで位置情報が送信される仕組みで、警察官が駆け付ける。保護命令を申し立ててから、加害者に命令が出されている間、希望者に貸与され、10台を用意している。

 吉野川市で昨年12月、接近禁止の命令が出されていた夫が、別居中の妻を殺害する事件があり、被害者の安全確保が課題になっていた。



別居6年でも妻に遺族年金 (2007年7月11日 19時30分)

 病死した男性の遺族年金の受給資格をめぐり、別居中の妻と、死亡までの約6年5カ月同居した女性とで争われた訴訟の控訴審で、東京高裁は11日、女性に受給資格を認めた1審東京地裁判決を取り消し、妻に支払うべきだとする逆転判決を言い渡した。

 裁判長は「妻が受給できないのは、事実上の離婚状態にあった時に限るが、夫婦に離婚の合意はなく、別居期間も6年5カ月にとどまる。妻に生活費を送金し、社宅に住まわせるなどして生活を支えており、離婚状態にあったとはいえない」と判断した。

 判決によると、男性は1990年に妻と結婚。しかし95年12月ごろから別の女性と同居を始め、2002年4月に病死した。妻と女性がそれぞれ遺族年金の申請をしたが、社会保険庁は「同居の女性は配偶者とは認められない」として妻に支給したため、女性が提訴していた。

 遺族年金の給付対象は原則は妻だが「事実上の婚姻関係である者を含む」と定められており、1審判決は「妻との婚姻関係は実体を失い、女性とは事実上の婚姻関係にあった」と判断していた。




改正DV法 来年1月より施行(2007年7月12日1時45分 読売新聞)
 配偶者による家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)が後を絶たない中、2001年に施行されたDV防止法の保護命令制度を拡充した改正法が、先の通常国会で成立し、来年1月から施行される。

 法改正をテコに、今後、国や地方自治体は、DV対策をより一層充実させていく必要がある。

 加害者に発せられる保護命令には、被害者や子供に6か月間近づくことを禁止する接近禁止命令と、自宅から2か月間立ち退かせる退去命令がある。

 DV防止法に基づいて全国各地に設置された配偶者暴力相談支援センターに寄せられる相談は、年々増え続け、昨年度は過去最高の5万8528件に上った。99%が女性からの相談。

 昨年1年間に出された保護命令は2208件で、これも年々増えている。

 保護命令が出されるのは、被害者が直接暴力を受けた場合に限られていたが、今回の改正で、生命や身体に対する脅迫についても、対象に加えられた。

 接近禁止命令が出された場合、被害者が申し立てをすれば、加害者が電話をかけたり、ファクス、電子メールを送信したりすることも制限され、加害者が被害者の親族や支援者などに近づくことも禁止出来るようになる。

 夫が妻を殺害する殺人事件も、年間に約120件起きている。昨年12月には、徳島県でDV防止法の接近禁止命令を受けていた男が、別居中の妻を刺殺する事件が起きている。命令を申し立てた妻を恨んで、調査会社を使って妻の住居を割り出していた。

 内閣府の調査によると、DV被害者の54%が「相手と離れて生活をするために必要なお金がない」と答えている。

 被害者の自立支援も重要な課題である。

 政府は、DV被害者の就職や転居を支援するため、身元保証人を確保する新制度を近く発足させる。女性が身を寄せる施設の所長が保証人を引き受けて金銭の負担が生じた時は、国や自治体が負担する損害保険でカバーする制度だ。

 今回の法改正で、配偶者暴力相談支援センターの設置が、都道府県だけでなく市町村にも努力義務として課せられるようになった。

 

改正DV防止法が成立「脅迫」も保護命令対象に(2007年7月5日13時50分 読売新聞)

 配偶者による暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)の防止と被害者保護などを定めた改正配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)が5日の衆院本会議で可決、成立した。

 裁判所の保護命令の対象となる暴力に、身体に対するものだけでなく、言葉などによる「脅迫」を加えるほか、〈1〉裁判所が加害者に接近禁止命令を出す際、緊急時を除く夜間(午後10時から午前6時)の電話、ファクス、電子メールなどの送信を禁止する〈2〉配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)の設置を市町村の努力義務とする〈3〉裁判所は保護命令を出したことを警察だけでなく、DVセンターにも通知する――など。2008年1月から施行される。





「法テラス」電話相談、7月2日から弁護士が5分ほど回答(2007年6月30日13時24分 読売新聞)

 国民に法律サービスを提供している日本司法支援センター(法テラス)は7月2日(月曜)から、弁護士が電話に出て、5分程度のアドバイスを行う仕組みを導入する。

 法テラスは昨年10月に業務を開始し、東京・中野のコールセンターで全国からの電話を一括して受け付け、オペレーターが事情に応じた相談機関を紹介している。しかし、電話ですぐに法律家のアドバイスが聞けると期待していた利用者側には不満が残り、当初は1か月で約3万5000件に上った相談件数は、昨年12月以降、1万件台に。

 このため、弁護士がコールセンターに交代制で常駐し、オペレーターでは対応が難しい場合に、5分程度、相談者と話して法制度や関係機関を紹介する。

 相談先電話番号は「0570・078374(おなやみなし)」。