離婚や不倫等でお悩みの方
慰謝料請求をお考えの女性の方
離婚専門の行政書士がお力になります![]()
[慰謝料について] [養育費について] [財産分与] [公正証書(離婚協議書)]
離婚の際に一番不安なのは経済力ではないでしょうか?
その不安を少しでも取り除く為に法的な契約(離婚協議書)を交わす事をお勧めします。
離婚協議書とは・・・
ただし、それ自体に法的執行力(給料の差し押さえなど)はないのでもし相手の支払いが滞ってしまった場合などを考え、法的執行力のある公正証書にする事をお勧めします。
公正証書
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離婚
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不倫相手に対する慰謝料請求も金額が決まったら示談書を作成し公正証書を作成すれば安心です。
※慰謝料の額は相手の収入が決定の大きな要因となります。
※結婚はしていなくても、交際期間中のお金の貸し借りによるトラブルが急増しています。
多額にお金を貸していたが、口約束のまま別れてしまった為に結局返してもらえず、泣き寝入りするケースが多いです。
一括で返してもらえるなら問題ありませんが、ほとんどの場合は無理でしょう。
別れる前に公正証書を作成しておけば確実です。
<養育費について>
離婚の際に養育費の取り決めをしても、離婚後半年が経過すると約8割の方が未払いになると言われています。
始めのうち何度かは催促の電話をするのですが、そのうち元夫の再婚相手が出てきっぱり拒否されてしまったりすると話し合うのも嫌になり諦めてしまう人が殆どです。
早く離婚をしたいが為に養育費の取り決めをしない方がいらっしゃいますが、養育費は子どもの権利であり、子どもが父親を認める権利でもあります。
養育費をもらうことで子どもは、離れて暮らす親の愛情を感じる事ができます。
子どもの為にも、きちんと養育費を取り決め、法的拘束力のある公正証書を作成しておく事が大切です。
養育費の相場は大体3万〜5万くらいですが、親の収入によってはその倍の養育費を支払っている方もいらっしゃいます。
子の年齢や状況により何年か経過した後、養育費の増減をすることも可能です。
年金分割について殆どの方が勘違いされているようです。
平成20年4月以降の離婚については夫の同意が無くても妻は年金の半分を受け取ることができます。
ですが、その対象となるのは平成20年以降の年金のみで、それ以前の年金についての分割は公正証書を作成し、社会保険庁で手続きする必要があります
ご注意ください!
ひとこと・・・
ご相談者の殆どが初めての経験ですので、ストレスや体調を崩されたりで頭の中が混乱し不安を抱えている方たちが多くいらっしゃいます。
相談をすることでご自身でも現状が整理でき、アドバイスによってこれからすべきことが明確になります。
「相談をする」という行為に抵抗を感じている方が多いのも事実ですが、早期解決し前進する為にもまずはご相談ください。
離婚の際の取決めで夫婦間で解決できない場合は調停となります。
親権や養育費、慰謝料など離婚の際には簡単に解決できない問題が沢山あります。
また、夫婦2人で話し合える状況にない方もいらっしゃるでしょう。
調停の場合、夫婦別々に部屋に入り調停員を介して話をしますのでDV等の心配のある方でも安心して話し合いに臨めます。
調停の事前準備・・・
離婚は殆どの方が初めての経験かと思います。
もちろん調停を経験するのも人生で一度あるかないかでしょう。
全て初めて経験する事ばかりで解決するまでは不安なことと思います。
そんな不安な中、調停に向けて事前に何の準備もなく調停に臨めば自分の望む結果は得られません。
調停を有利に進める為にも事前に資料作成などの準備をしておくことをお勧めします。
※行政書士は調停時の代理行為や同席は認められておりません。
<離婚届の提出方法>
○協議離婚の場合・・・
協議離婚の場合の届出には当事者双方と成人に達している証人2名の署名が必要となります。
本籍地以外の市区町村でも提出可能ですがその場合には戸籍謄本が必要です。
○調停離婚の場合・・・
家庭裁判所の調停により離婚合意した場合には調停調書の正本または謄本の添付が必要です。
戸籍には調停離婚や裁判離婚等、離婚の形態が記載されます。
<離婚後の氏>
離婚後、妻は旧姓に戻るというのが原則です。
ですが、婚姻中の姓を継続したい場合には、離婚の日から3ヶ月以内に婚氏続称の届出をしなければなりません。
<離婚届の不受理申出制度>
勝手に離婚届を提出されないよう予防する為の制度として不受理申出があります。申出方法は、申出をしようとする者が自ら市区町村の窓口に来庁して、本人確認書類を提示して行うこととなります。
郵送による不受理申出や使者による不受理申出が原則としてできませんのでご注意ください。
セクハラや婚約破棄、不倫相手への慰謝料請求や、養育費の支払い請求などには内容証明郵便が効果的です。
内容証明郵便とは・・・
内容証明郵便には法的効力はありませんが、強烈な心理的圧力や事実上の強制といった効果があります。
とくに、法律家の名で送られてきた内容証明郵便は、相当な心理的プレッシャーを与えるので、不安になった相手方からの交渉申し入れや回答通知などを引き出すことが可能となります。
<こんなとき内容証明>
○婚姻費用の分担請求(別居中の生活費請求)
○婚姻届不受理申出書
婚姻の意思が全くない場合、婚姻届が提出されても受理しないよう申し出る
○婚約破棄による損害賠償請求書
○婚約者の裏切り行為に対する慰謝料請求書
○内縁関係解消通知書
○内縁関係不当破棄による損害賠償請求書
○協議離婚申し入れ書
○離婚届不受理申出書
離婚する意思が全くない場合、提出しても受理しないよう申し出る
○離婚に基づく財産分与及び慰謝料請求書
○認知請求書
○養育費の請求書
○養育費の増額請求書
○幼児引渡請求通知書
子ども連れ去りに対する引渡請求
当事務所で作成する内容証明で一番多いのは不倫相手に対する慰謝料請求と婚約破棄に対する慰謝料請求です。
<ご注意>
内容証明はご本人でも作成可能ですが、素人の作るものと、専門家の作るものとでは、内容が全然違います。
ご自身で作られた為に、余計にこじれるといったケースも少なくはありませんので、内容証明作成は専門家へお任せください。
慰謝料請求はまず、内容証明郵便で![]()
(内容証明を送るには相手方の住所が必要です)
※ご相談者の多くは慰謝料(お金)が目的ではないと言います。
現状に区切りをつけ、前進するためのきっかけとする方も多くいらっしゃいます。
慰謝料請求に関わらず悩んでいる方、まずはご相談にいらしてください。
最善の方法を一緒に考えて行きたいと思います。![]()
法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しております。
多くの行政書士はそれぞれの分野に特化しており当事務所では男女間のトラブル、主に離婚相談、不倫相手や婚約破棄に対する慰謝料請求などを専門に扱っております。
行政書士は身近な街の法律家です。
○行政書士には守秘義務がございますので安心してご相談ください。

