<長期休業のお知らせ>2012年1月〜4月まで新規のご依頼を停止させて頂きます
離婚や不倫等でお悩みの方
慰謝料請求をお考えの女性の方 ![]()
女性の行政書士がお力になります!
その不安を少しでも取り除く為に離婚協議書(公正証書)を交わす事をお勧めします。
離婚協議書とは・・・
離婚協議書は慰謝料や財産分与、養育費や親権など
離婚の際の取り決めを書面にしたもので後で言った言わないのもめ事になるのを防ぎます。
作成しておけば、後で万が一裁判になったとしても、有力な証拠となります。
ただし、離婚協議書自体に法的執行力(給料の差し押さえなどができる力)はありません。
ですので万一支払いが滞ってしまった場合などを考え、法的執行力のある公正証書にする事をお勧めします。
※公正証書は裁判の判決と同じ効力がありますので離婚協議書を公正証書にすることによりトラブルを回避できます。
公正証書
トラブル発生
回避![]()
離婚
離婚協議書
<不倫相手に対する慰謝料請求を完全サポート>
(請求の流れ)
まず相談の内容をじっくりお聞きします
慰謝料を請求したいのか夫との交際を止めさせたいのか
それともその両方でしょうか?
要望を伺ったうえで、慰謝料請求通知書(内容証明)を作成・不倫相手に送付
↓
相手の出方を伺う
(相手の出方次第では話合い、交渉が必要となります)
↓
不倫相手が支払いに応じれば示談書を交わして解決
(実際、裁判まで発展することは非常に稀で、大抵の場合、話合いで和解、合意に至ります)
※必要であれば知り合いの弁護士をご紹介致します。
◎コラム◎
○示談交渉の実情・・・立会いを通して
「多田ゆり子行政書士事務所」では不倫で悩む女性を全力でサポート致します
※不倫相手に対する慰謝料請求も慰謝料額が決まったら示談書を作成し公正証書にすることをお勧めしております。
ご質問で一番多い不倫相手に対する慰謝料の相場は50万〜300万円くらいです。
具体的な慰謝料額については、詳しいお話を伺った上でアドバイスしておりますが、慰謝料はご本人の受けた精神的苦痛に対するものですので、ご依頼人の希望額を最優先しております
※慰謝料請求されている、慰謝料請求通知書が届いた・・・という方はこちら
◎当事務所では、離婚や不倫の慰謝料請求を専門に扱っております
<養育費について>
離婚の際に養育費の取り決めをしても、離婚後半年で約8割の方が未払いになると言われています。
始めのうち何度かは催促の電話をするのですが、そのうち話し合うのも嫌になり諦めてしまう人が殆どです。
早く離婚をしたいが為に養育費の取り決めをしない方がいらっしゃいますが、
養育費は子どもの権利であり、子どもが父親を認める権利でもあります。
養育費をもらうことで子どもは、離れて暮らす親の愛情を感じる事ができます。
子どもの為にも離婚の際には、きちんと養育費を取り決め、
養育費の相場は大体3万〜5万くらいですが、
子の年齢や状況により何年か経過した後、養育費の増額請求も可能です。
ひとこと・・・
離婚は、ご相談者の殆どが初めての経験ですので、
ストレスや体調を崩されたりで頭の中が混乱し不安を抱えている方たちが多くいらっしゃいます。
相談をすることでご自身でも現状が整理でき、アドバイスによってこれからすべき事が明確になります。
「相談をする」という行為に抵抗を感じている人もいるかもしれませんが、早期解決し前進する為にもまずはご相談ください。
<離婚調停>
離婚の際の取決めで夫婦間で解決できない場合は離婚調停となります。
親権や養育費、慰謝料など離婚の際には簡単に解決できない問題が沢山あります。
また、夫婦2人で話し合える状況にない人もいらっしゃるでしょう。
離婚調停では、夫婦別々に部屋に入り調停員を介して話をしますのでDV等の心配のある人でも安心して話し合いに臨めます。
離婚調停の事前準備・・・
離婚調停を経験する事は人生で一度あるかないかでしょう。
殆どの方が初めての経験ですので解決するまでは不安なことと思います。
そんな不安な中、事前に何の準備もなく調停に臨めば自分の望む結果は得られません。
話し合いを有利に進める為にも、陳述書等、事前に資料の準備をしておく事をお勧めします。
離婚調停(陳述書等)詳しくはこちら・・・
離婚時の慰謝料判例集はこちら・・・
※行政書士は離婚調停の代理行為や同席は認められておりませんが、少しでも不安を解消できるようサポートさせて頂きます。
不倫相手への慰謝料請求や、婚約破棄による慰謝料請求などには内容証明郵便が効果的です。
内容証明郵便とは・・・
それ自体に法的効力はありませんが、強烈な心理的圧力や事実上の強制といった効果があります。
※法律家の名で送られてきたものは、相当な心理的プレッシャーを与えるので、不安になった相手からの交渉申し入れや回答通知などを引き出す事が可能となります。
<こんなとき内容証明>
○不倫相手に慰謝料請求
(今後夫との接触をしない旨の請求)
○婚姻費用の分担請求(別居中の生活費請求)
○婚約破棄に対する慰謝料請求
○内縁関係不当破棄による慰謝料請求
○認知請求
○養育費の請求
○養育費の増額請求
○別居中の夫に対し離婚の申し入れ
◎当事務所で作成する内容証明で一番多いのは不倫相手に対する慰謝料請求と婚約破棄に対する慰謝料請求です。
<ご注意>
内容証明はご自身でも作成可能ですが、自身で作るものと、専門家の作るものとでは、内容が全然違います。
ご自身で作られた為に、余計にこじれるといったケースも少なくはありませんので、作成は専門家へお任せください。
※作成の際には相手の住所が必要です
※ご相談者の多くは慰謝料(お金)が目的ではないと言います。
現状に区切りをつけ、前進するためのきっかけとする人も多くいらっしゃいます。
慰謝料請求に関わらず悩んでいる方、まずはご相談にいらしてください。
最善の方法を一緒に考えて行きたいと思います。
<離婚届の提出方法>
○協議離婚の場合・・・
協議離婚の届出には当事者双方と成人に達している証人2名の署名が必要となります。
本籍地以外の市区町村でも離婚届は提出可能ですがその場合には戸籍謄本が必要です。
○調停離婚の場合・・・
家庭裁判所の調停により離婚合意した場合には調停調書の正本または謄本の添付が必要です。
戸籍には調停離婚や裁判離婚等、離婚の形態が記載されます。
離婚後、妻は旧姓に戻るというのが原則です。
<離婚後の氏>
ですが、婚姻中の姓を継続したい場合には、離婚の日から3ヶ月以内に婚氏続称の届出をしなければなりません。
<離婚届の不受理申出制度>
勝手に離婚届を提出されないよう予防する為の制度として離婚届の不受理申出があります。申出方法は、申出をしようとする者が自ら市区町村の窓口に来庁して、本人確認書類を提示して行います。
郵送による離婚届不受理申出や代理人による不受理申出が原則として認められていませんのでご注意ください。
行政書士とは・・・
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続代理、事実証明及び契約書の作成を行います。
法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しております。
多くの行政書士はそれぞれの分野に特化しており当事務所では、主に離婚相談、離婚協議書の作成、不倫相手や婚約破棄に対する慰謝料請求などを専門に扱っております。
※離婚協議書は公正証書にする事でトラブルを回避しましょう。
※個人情報の取り扱いについて
「多田ゆり子行政書士事務所」では、ご相談、ご依頼頂く際に、お名前やご住所等をご記入いただきますが、これらの情報は、より良いサービスを提供するためにのみ利用します。
頂いた個人情報は、情報の紛失や破壊等を防止するために、適切な安全対策のもと、厳重に管理されます。
それらの情報は、本人の同意がない限り第三者に公開することはありません。
○行政書士には守秘義務がございますので安心してご相談ください。

